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Q.不動産会社の中で、宅地建物取引士を持たない者が賃貸契約を完了させられますか?
来年、定年退職になる60代の会社員です。私達夫婦は、親と同居で結婚生活をスタートし、家を二世帯に増改築しながら子育てを終えました。
子ども達も巣立って、それぞれにマイホームを手に入れた今、自分達はマンションを買って移り住み、元の自宅は賃貸にすることにしました。
そんな折、義妹(妻の妹)から「息子が今年から不動産会社に就職して営業をやってる。ぜひ、やらせて欲しい!」と連絡があり、そちらの会社にお願いすることにしました。
しかし、甥っ子は「自分は宅地建物取引士ではない営業だけだから、契約にはタッチできないよ。」と言います。
妻は「甥っ子の成績になると思って頼んだのに、最後まで完遂させてもらうわけにはいかないの?売買じゃなく賃貸なのだし、オーナーの意向で担当者を指名できないのかしら?」と言います。
こういう場合、家主の希望で担当者を甥っ子にして、賃貸契約を結ぶところまでやってもらうことはできないものでしょうか?
同じ会社に勤務しているのだし、抜け道はありそうに思うのですが。
良い方法がありましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。
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専門家の回答
不動産会社が、不動産売買、賃貸などの仲介(媒介)を行う場合、売買・賃貸の契約が成立する前に、不動産の買主、借主に対して、一定の重要事項を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項)。そして、その説明は、宅地建物取引士の資格者が行う必要があります。
重要事項の説明は、契約締結の際にあわせて行われることが多いため、契約には、通常、宅地建物取引士が立ち会うことになります。甥っ子の方が、「自分は宅地建物取引士ではない営業だけだから、契約にはタッチできないよ。」とおっしゃっているのは、このことだと思います。
宅地建物取引士の資格がない以上、会社としては、甥っ子の方に重要事項の説明を行わせることはできず、他の方にこれを担当させるのは致し方ないことです。
なお、重要事項説明や契約締結の業務を担当しないとしても、会社内で、甥っ子の方の営業成績として勘案されることもあると思いますので、この点は、甥っ子の方に確認してみてもよいでしょう。
不動産の賃貸営業において、宅地建物取引士の資格を持たない営業さんの仕事は、お客様との面談~物件の御紹介~御内見の案内~契約申し込みの受付、に限定される感じです。
弁護士の南先生の回答の通り、重要事項説明書(35条書面)と、賃貸契約書(37条書面)の説明と記名捺印は、宅地建物取引士の独占業務になり、横山様の甥っ子様は行えない状況です。
しかしながら、不動産会社内では、甥っ子様が入居希望者様から契約の申し込みを貰い、契約に至った際には、営業成績に計上されると思われます。
確実に甥っ子様の営業成績に計上する為には、大家様である横山様と甥っ子様の不動産会社で、賃貸の専任媒介契約を締結し、物件担当者を甥っ子様に指定すれば良いでしょう。
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