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Q.裁判での鑑定料の負担は、折半にできないでしょうか?
地主をしています。
私の土地を自宅用地に借りている借主と、地代の値上げについて協議をしてきましたが、どうにも折り合わず、借地料増額請求の訴訟提起を考えているところです。
裁判については、
・先に調停を申し立てて、不調になったら民事訴訟になる、という裁判上の手続きの流れ
・訴訟に移行した時、 裁判所が指定する不動産鑑定士に土地の鑑定を依頼しなければいけない、
との2点を地裁で教えていただきました 。
この「土地の鑑定にかかる鑑定料」は、貸主の私が全額負担しなくてはいけないものなのでしょうか?
もとはといえば、地代の値上げに被告が合意しないから訴訟に移行せざるを得なくなるわけですから、原因は被告側にもあると思います。
ですから、鑑定費用については、借主の被告と貸主の原告で半額ずつ折半するということはできないのでしょうか ?
正式な鑑定となると費用も安くはないので、気持ちの上でも正直、負担に感じます。
なにか、多少でも負担を軽くする方法を知りたいと思っています。
ご教授よろしくお願いいたします。
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専門家の回答
賃料増額訴訟において、当事者双方がまず主張反論を行った後、当事者の申し出により、裁判所が指定する第三者の不動産鑑定士による賃料の鑑定がなされるのが通常です。
その鑑定費用は、賃料の増減を希望する原告(今回のケースですと堀込様)のみがすべての鑑定費用を負担するわけではなく、原告被告が折半して負担することとなります。
費用負担を軽減する方法についてですが、裁判所が指定する不動産鑑定士に鑑定を依頼する以上、鑑定費用の値下げ交渉をすることは原則としてできません。双方が鑑定費用の負担を避けるため、鑑定を依頼する前に双方が歩み寄って賃料について合意し、和解することは考えられるところです。
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