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Q.建物明け渡しの強制執行を、止めて貰う事って出来ますか?
家賃の滞納が理由で強制的に退去させられそうです。
すでに建物明け渡しの執行官と不動産屋さんが来てしまい焦っています。
猶予が1ヶ月とのことだったのですが、この場合、滞納分の家賃を支払うことで、現在の賃貸に住み続けることができるのでしょうか?
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専門家の回答
結論から申し上げると、滞納賃料全額を支払ったとしても、建物に引き続き居住することは難しいと考えます。
建物に執行官と不動産業者が訪れたということは、既に強制執行の申立てがなされていることを意味します。
そして、強制執行の申立てをするためには、そのために必要となる公的文書(債務名義)を貸主が有していることになります。
具体的には、賃料の滞納を理由として、貸主から建物明渡及び滞納賃料の支払いを求める訴えが提起され、貸主の勝訴判決が言い渡されていると考えられます(ご自宅に、訴状や判決書が届いているはずです)。
執行官や不動産業者の来訪は、強制執行手続の中の、「明渡しの催告」(強制執行の準備手続ないし予告のようなものです)があり、猶予の1ヶ月というのは、公示書に記載されている引渡期限を意味するものと考えられます。
ただし、実際に強制執行が行われるのは、引渡期限の数日前が一般的です。
したがって、今後1ヶ月以内に建物の明渡が実現される可能性が極めて高いといえます。
貸主との間で、滞納賃料全額を支払うとともに、今後の家賃を期限までに必ず支払うことを約束し、引き続き居住させてもらうよう交渉することは不可能ではありません。
しかし、裁判において貸主と借主との間の信頼関係が破壊されていると評価されていることや、これまで貸主が相応の費用と期間をかけて、裁判や強制執行の手続を踏んでいることを考えると、貸主から承諾を得られる可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
強制執行に要する費用は、法律上債務者(借主)の負担となりますので、強制執行が行われる前に、動産類をすべて搬出した上で、自ら建物を明け渡すことが望ましいと考えます。
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