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Q.マンションとの管理委託契約で期間短縮されると管理組合に不利ですか?
マンション管理組合の者です。当マンションは某管理会社に管理委託契約を結んでおり、更新の度に管理業務主任が来て重要事項説明を行って更新をしています。
今回、大規模修繕の年に当たっており、耐震補強などの工事が予定されています。
これに先だって管理委託契約を更新する前提で契約条件の見直しが行われました。
管理会社側とも話し合いが持たれましたが、最終的な結論が出ないまま更新期を迎えました。
そこで、折衷案として「現在の条件で一旦契約期間を短縮して更新を行い、その期間中に改めて管理委託契約の条件を確定しよう。」ということで落ち着きました。
当面6か月間だけ、現状の条件のまま管理委託契約を結び、その期間中に修繕後の条件を決定するのが良いだろうと管理組合でも合意がされました。
先日、管理業務主任が来て契約更新の重要事項説明を行ったのですが「契約期間を短縮しましたが、その他の内容を同一条件で更新していますので、法令上同一条件の更新を行う形となります。」と説明されました。
ここで疑問なのですが、契約期間は短縮されているわけですから、同一条件の更新だと、管理組合にとって不利な条件を提示されたことになっていないでしょうか?
変則的な更新は初めてのことで、理事も法律のことまでは良く分からないといいます。
詳しい解説を希望しています。
よろしくお願いいたします。
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専門家の回答
管理委託契約の契約期間を短縮した意味合いとしては、契約期間満了時に、その時点における大規模修繕などの諸事情を踏まえて契約内容を新たに取り決めることができることにあります。
契約期間中は、双方の合意がなければ契約内容の変更はできませんが、契約締結時であれば、更新前の契約内容に拘束されることなく、新たに契約内容を決めることができます。
契約内容について合意に至らなければ、原則として管理委託契約は更新されず、契約終了となります。
したがって、契約期間の短縮は、当事者双方が早期に契約内容について協議する機会を設けたという意味があるにとどまり、ただちに管理組合にとって不利なものであるとはいえないと考えられます。
ただし、管理委託契約が終了した場合は、管理組合は新たに管理会社を探す必要があることから、管理会社側が、契約の終了を暗に示しつつ、交渉を優位に進めようする懸念はあります。
管理委託契約の締結ないし交渉に際しては、管理委託契約に詳しい弁護士にご相談されることも考えられます。
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